憲法学会のご案内


憲法学会第107回総会並びに研究集会を、下記の通り開催いたします。ご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご出席下さいますよう、ご案内申し上げます。


平成24年4月23日

憲法学会理事長  高 乗 正 臣


1.日時

平成24年6月23日(土)午前10時より午後5時まで

受付開始 午前9時30分

2.会場

平成国際大学

〒347-8504
埼玉県加須市水深大立野2000

電話 0480-66-2100

会場へのアクセス方法

交通案内はこちらをご覧ください。

3.総会幹事

総会幹事 平成国際大学 野澤 基恭

4.シンポジウム

「新旧憲法下の教育制度と内容の位相」

総合司会 志學館大学 長谷川史明
日本大学 池田実

午前の部

(1) 旧憲法下の教育制度と内容

パネリスト 武蔵野大学 貝塚茂樹

(2) 教育基本法の制定と平成の改正

パネリスト 高崎経済大学 八木秀次

(3) 教 育 委 員 会 制 度

パネリスト 高崎経済大学 新田浩司

午後の部

(4) 教科書裁判・学テ判決と教育権

パネリスト 高岡法科大学 高乗智之

質疑応答

5.役員会

総会当日の昼食時に開催の予定です。

6.総会

昼食後の午後1時30分より行います。

7.懇親会

午後6時より「三高サロン」(久喜市中央4-9-83、てられす4 階・5 階、電話 0480-23-5522) において行います。

8.その他

(1) 総会及び懇親会の出欠について、案内状に同封のはがきで、6月16日(土)までにご返信下さい。

(2) 平成24年度の会費(機関誌代を含む)8,000円を未納の方は、会場の受付にてお納め下さい。

(3) 懇親会にご出席の方は、懇親会費6,000円をいただきます。

(4) 平成22年度以降の主要な研究業績、学会に企画して欲しいテーマもしくは発表希望テーマを同封のはがきでお知らせ下さい。会員の方には、はがきに発表希望テーマを積極的に記していただき、その中から発表者を原則として決めることに致します。

(5) 会場付近の案内は、こちらをご覧下さい。

(6) 学会当日の昼食につきましては、学食が営業していないため、また付近に食堂がないため、お弁当の注 文を受け付けます。学会開催案内状に同封のはがきの弁当欄に注文の有無を記して下さい。また、久喜駅から大学までスクール バスの通常運行に加え、臨時便(午前9 時30 分発)が運行されますので、臨時便利用の有無を、学会開催案内状に同封のはがき に記してください。


 

第107回憲法学会研究集会 発表要旨


 

旧憲法下の教育制度と内容

武蔵野大学 貝塚茂樹

本発表では、明治から戦前昭和期を対象として、近代教育の形成過程について、主に学校制度と教育内容の側面から考察する。明治5年の「学制」による近代教育の出発は、「国民国家」にふさわしい「国民」をいかに形成するかの歴史でもあった。具体的に本発表では、森有礼の学校制度構築の過程と明治23年の「教育勅語」渙発の意味、さらには、国民道徳論と修身教育の変遷過程について、特に「欧化」と「伝統」の相克という観点から検討する。


 

教育基本法の制定と平成の改正

高崎経済大学 八木秀次

昭和22年3月に制定された教育基本法は平成18年12月に抜本改正された。60年ぶりのことである。では、なぜ、旧教育基本法は改正されなければならなかったのか。その理由を@「教育の目標」とA「不当な支配」に焦点をあてながら解明する。併せて現在、大阪府市などで制定されている「教育基本条例」を取り上げながらポスト「改正教育基本法」時代における教育界の構造的問題についても触れ、一定の解決策を提示する。


 

教育委員会制度

高崎経済大学 新田浩司

教育委員会は戦後教育制度改革の一環として設置された。設置の根拠は地方自治法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律であるが、後者の制定趣旨は教育の政治的中立と一般行政の安定を確保し、教育行政と一般行政の調和を進め、教育行政における国、都道府県及び市町村の連携を密にすることである。本報告では、地方教育行政法を手がかりに、教育委員会制度の概要及び問題点について分析し検討する。


 

教科書裁判・学テ判決と教育権

高岡法科大学 高乗智之

学校教育の教育内容決定権をめぐっては、国家教育権説、国民教育権説、折衷説の間で論争が展開されてきた。この論争は、形を変えながらも国旗国歌問題や教科書裁判において続いており、今日においても学校教育現場に大きな混乱を引き起こしている。この原因は、従来の学説や判例が教育権の本質論を無視した理論構築をしてきたことにある。本報告では、従来の教育権論争を総括し、各学説が抱える問題点を指摘するとともに、教育権の本質論について若干の考察を試みる。


 


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