憲法学会のご案内


憲法学会第109回総会並びに研究集会を、下記の通り開催いたします。ご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご出席下さいますよう、ご案内申し上げます。


平成25年4月24日

憲法学会理事長  高 乗 正 臣


1.日時

平成25年6月22日(土)午前10時より午後5時まで

受付開始 午前9時30分

2.会場

朝日大学

〒501-0296
岐阜県瑞穂市穂積1851(穂積キャンパス6号館2階大講堂)

電話058(329)1111(代表)

会場へのアクセス方法

交通案内など詳細は大学のページ内の「交通アクセス」をご覧ください。

3.総会幹事

総会幹事 朝日大学 齋藤 康輝

4.シンポジウム

「領土問題と憲法・安全保障」

午前の部

総合司会 近大姫路大学 東裕

(1)領土をめぐる諸問題 わが国領土の危機と保全

パネリスト 東海大学 山田 吉彦

(2)海上保安庁法等の改正と残された課題

パネリスト 日本大学 百地 章

(3)「領域警備」と自衛隊法

パネリスト 防衛省 山下 愛仁

午後の部

(4)領土主権と憲法・安全保障

パネリスト 防衛大学校 松浦 一夫

質疑応答

5.役員会

総会当日の昼食時に開催の予定です。

6.総会

昼食後の午後1時30分より行います。

7.懇親会

午後5時より学内「花水木」において行います。

8.その他

(1) 総会及び懇親会の出欠について、送付済みの案内状に同封のはがきで、6月15日(土)までにご返信下さい。

(2) 平成25年度の会費(機関誌代を含む)8,000円を未納の方は、会場の受付にてお納め下さい。

(3) 懇親会にご出席の方は、懇親会費6,000円をいただきます。

(4) 平成23年度以降の主要な研究業績、学会に企画して欲しいテーマもしくは発表希望テーマを同封のはがきでお知らせ下さい。会員の方には、はがきに発表希望テーマを積極的に記していただき、その中から発表者を原則として決めることに致します。

(5) 会場付近の案内は、憲法学会のご案内をご覧ください。

(6)宿泊につきましては、直接ご手配ください。

旅館十八楼( 058-265-1551)

岐阜都ホテル( 予約センター0120-333-001)

コンフォートホテル岐阜( 058-267-1311)JR 岐阜駅前のビジネスホテル

(7) 学会当日の懇親会終了後、鵜飼観覧のエクスカーションがございます。観覧料は3,300 円で、15 名以上参加の場合は貸切船になる場合もあります。大学から観覧船発着所までご案内いたします。参加を希望する方は、返信はがきの鵜飼観覧の出席に◯印を付けて、5 月17日までにご返信下さい。なお、観覧料は、当日お支払い下さい。


 

第109回憲法学会研究集会 発表要旨


 

領土をめぐる諸問題 わが国領土の危機と保全

東海大学 山田 吉彦

日本は海洋国家である。日本の平和と日本人の生活の安定は、海洋管理の状況に大きく影響される。しかし、日本をめぐる海の状況は、安定しているとは言い難い。北方領土問題、竹島問題、尖閣諸島問題など国家外源を持ち対処すべき問題を抱えている。現代は、国際情勢を念頭に置きながら、国家を見つめ直し海洋管理を考えるべき時期である。


 

海上保安庁法等の改正と残された課題

日本大学 百地 章

尖閣追突事件の前は、わが国の接続水域内での違法操業や領海侵犯など、中国漁船による違法行為や主権侵害行為が多発していた。そこで、当時のわが国の法体制について検討し、海上保安庁法や外国船舶航行法が改正されたことによって、どれだけ効果的な取り締まりや領海秩序の維持が可能となったかを明らかにする。さらに残された課題として、諸外国の沿岸警備隊などを参考にしつつ、今後の海上保安・警備体制の在り方について考察する。


 

「領域警備」と自衛隊法

防衛省 山下 愛仁

「領域警備」は実定法上の用語ではなく、またその概念についても必ずしも明確なわけではない。そこで、「『領域警備』と自衛隊法」のテーマのもと、「領域を守る」という目的と関連すると考えら れる自衛隊法上の規定について概観する。さらに、かつて旧稿において問題提起したことがある「領域警備」と観念し得る活動の法的性質に関する考え方について今一度提示するとともに、「領域警備」に関係すると思われる国会等における諸議論を紹介し、課題を確認することとしたい。


 

領土主権と憲法・安全保障

防衛大学校 松浦一夫

昨年4 月に発表された自由民主党の「日本国憲法改正草案」は、我が国の領土保全と資源の確保に関する規定を置き、その防衛のため国防軍を設置するとともに、国際平和協力のためにこれを使用することが できると定めている。本報告では、諸外国の憲法が自国の領土保全に関してどのように規定し、領域防衛と国際平和協力のための軍隊の使用を憲法でどのように規律しているかを考察する。とくに、ドイツ基本法の関連規定と過去20 年間のその運用を参考にしつつ、日本国憲法改正に向けての視座を提供する。


 


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