第1章 総則

第1条 本会は憲法学会と称する。

第2条 本会の事務局は、東京都内に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 本会は・憲法に関する研究及び研究者相互の協力を促進し、もつて普遍的原理に基づくわが国独自の憲法生活の確立に寄与することを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

一 研究会、講演会及び講習会の開催
二 機関誌「憲法研究」その他図書の刊行
三 論文その他の意見の発表
四 講師の派遣その他必要な啓発運動
五 政府、公共団体及びその他の団体との連絡協力
六 前各号のほか適当と認めるもの

第3章

第5条 本会の会員となることのできる者は、本会の趣旨を理解する者で、会員が推薦し、理事会の承認を得た者とする。

第6条 会員は所定の会費を納めるものとする。

第7条 会員は次の場合、会員の資格を失う。

一 本人による退会の届出があり、理事会が退会を承認したとき
二 会費の滞納が長期に亘り、理事会が退会を決めたとき
三 本会の名誉を傷つけ、その他会員たるに相応しくない行為をし、理事会が除名を決めたとき

第4章 機関

第8条 本会に左の役員を置く。

一 理事若干名、内一名を理事長とする。理事の中から副理事長を置くことができる。
二 監事若干名
三 顧問若干名

第9条 理事は、会員の選挙による理事、顧問の推薦による理事及びこれら確定された理事の推薦による理事とする。理事の選任については総会に報告する。但し、選挙に関する規程は、別にこれを定める。

監事は理事会において選任する。

顧問は理事会において推薦する。

理事長及び副理事長は理事会において互選する。

第10条 理事長・副理事長及び理事の任期は、3年とする。

監事の任期は、4年とする。

補欠の理事長、副理事長、理事及び監事の任期は、前二項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

理事長、副理事長、理事及び監事は、再任されることができる。

第11条 理事長は、本会を代表し、会務を統理する。

副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または、理事長が欠けたときは、理事長の職務を行う。

第12条 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。

理事は、常務理事若干名を互選し、これに常務の執行を委任することができる。

常務の執行については、これを補佐するため運営委員会を設ける。その構成については別にこれを定める。

第13条 監事は、会計及び会務執行の状況を監査する。

第14条 顧問は、理事会及び監事の諮問に応ずるほか、役員会に出席して意見を述べることができる。但し、役員会において表決を必要とする場合、顧問はこれに加わらないものとする。

第15条 通常総会は毎年1回以上とし、必要により臨時総会を開くことができる。

総会の定足数は総会員の5分の1とし、決議は出席会員の過半数とする。

第16条 総会に出席しない会員は、文書により他の出席会員に、その議決権の行使を委任することができる。
この場合には、これを出席と見徹す。

第5章 会計

第17条 本会の運営に要する費用は、会費、事業収入及び寄附金をもつてこれにあてる。

第18条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日をもつて終る。

第6章 補則

第19条 本規約の改正及び本会の解散は、理事会の議を経て、総会の決議をもつてこれを行う。