憲法学会第104回総会並びに研究集会を、下記の通り開催いたします。ご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご出席下さいますよう、ご案内申し上げます。
平成22年8月26日
憲法学会理事長 高 乗 正 臣
会場へのアクセス方法
交通案内はこちらをご覧ください
京福電鉄 嵐電RANDEN http://randen.keifuku.co.jp/
ハイパー市バスダイヤ―京都市交通局― http://www.city.kyoto.jp/kotsu/busdia/bustime.htm
西日本JRバス http://www.nishinihonjrbus.co.jp/other_bus/takao-keihoku_information.html
キャンパスマップはこちらをご覧ください
(1) 総会及び懇親会の出欠について、案内状に同封のはがきで、10月16日(土)までにご返信下さい。
(2) 平成22年度の会費(機関誌代を含む)8,000円を未納の方は、会場の受付にてお納め下さい。
(3) 懇親会にご出席の方は、懇親会費5,000円をいただきます。
(4) 平成20年度以降の主要な研究業績、学会に企画して欲しいテーマもしくは発表希望テーマを同封のはがきでお知らせ下さい。会員の方には、はがきに発表希望テーマを積極的に記していただき、その中から発表者を原則として決めることに致します。
(5) 会場付近の案内は、こちらをご覧下さい。
(6) 宿泊につきましては、直接ご手配ください。
戦後(西)ドイツは「我が国は移民国ではない」という立場のもと、不足した労働力を外国人労働者で補う。オイルショックを境に外国人労働者の受け入れは停止されるが、その後も外国人の流入は止まらず、外国人問題は経済的問題から社会的問題へと移行する。本報告では、外国人法、国籍法の改正から移民法成立という法制度的変遷の背景を分析するとともに、「公式に移民国化した」ドイツの外国人問題の特性と所在を明らかにしたい。
他国の法制度をとり入れることを一般に「法の継受」というが、本報告では、わが国における明治以降のドイツ法の継受について若干の考察を行う。とりわけ、C・シュタルク教授の見解を紹介し、ドイツ憲法が日本に与えた影響についてドイツ人研究者の視点を明らかにするとともに、戦後の米国流(?)日本国憲法においても憲法裁判などドイツ法の部分的継受が可能か否かという議論にも言及する。
1923 年、クーデンホーフ=カレルギー(日系人)は、『パン・ヨーロッパ』を出版し、「ヨーロッパは一つ」と説いたが、不幸、第2次世界大戦に突入した。戦後、「戦争の愚かさ」の反省の上に立ち、1947 年の欧州経済協力機構(O E E C オーイーイーシー)から出発して、今や27 加盟国から成るヨーロッパ連合(EU)にまで発展した。本報告は、「八紘一宇」の日本建国の精神の21 世紀的具現化としての「世界連邦」を考える場合の重要な参考資料として、「EU」の問題を取上げるものである。
立憲主義には、英国型・米国型・仏国型という三つのモデルを想定することができる。成文憲法典を有しない英国、憲法典の制定によって国家(state)を発足させた米国、革命以降基本法としての憲法がめまぐるしく変転した仏国では、同じく立憲主義といってもその様相は異なる。そこで本報告では、人権に関する基本的文書も参考にしながら、各モデルにおける国家の基本構造及び基本法としての憲法に関する思想を比較検討する。
「学問の自由」の制度的保障の一つが大学自治、教授会自治であるといわれる。特に人事権は重要なものである。帝国大学では、戸水事件、沢柳事件(第一次京大事件)等により大学自治の慣行が確立しつつあったが、昭和8年、京大で滝川幸辰教授の処分に抗議して20名の教員が辞職する事件が起こった。辞職組の理想を私学において実現することを約束して、18名(専任は10名)の辞職教員を迎えたのが立命館大学である。