憲法学会第119回総会並びに研究集会を、下記の通り開催いたします。ご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご出席下さいますよう、ご案内申し上げます。
平成30年4月30日
憲法学会理事長 東 裕
「憲法と国土ー外国人の土地取得をめぐる諸問題ー」
総合司会 日本文化大学 村松伸治
午前の部 研究報告
(1)外国人の土地取得制限をめぐる法的論点ー公法学の観点から
パネリスト 名城大学 渡邉 亙
(2)民法から見た土地所有をめぐる諸問題
パネリスト 大阪体育大学 和田 隆夫
(3)国際関係法の視点に基づく土地と安全保障
パネリスト 東洋大学 齋藤 洋
午後の部 特別報告
(4)外国人による土地取得の現状と問題点@
パネリスト 産経新聞 宮本 雅史
(5)外国人による土地取得の現状と問題点A
パネリスト 青森大学 平野 秀樹
質疑応答
日本大学 東 裕
(1) 総会及び懇親会の出欠について、送付済みの案内状に同封のはがきで、5月26日(土)までにご返信下さい。
(2) 平成30年度の会費(機関誌代を含む)一般会員8,000円、院生会員5,000円を未納の方は、会場の受付にてお納め下さい。
(3) 懇親会にご出席の方は、懇親会費6,000円をいただきます。
(4) 会場付近の案内は下記をご覧ください。
(5) 宿泊は各自でご手配ください。
姫路大学の最寄り駅は山陽電鉄「大塩」駅です。
大塩駅より徒歩8分、スクールバスの運行もあります。
山陽電鉄「大塩」駅へは「山陽姫路」駅より特急で約10分。
本報告は、外国人の土地取得制限をめぐる議論の法的論点を公法学の側面から明らかにすることを目的とする。まず、わが国の法制度とその動向を歴史的に概観したのち、 先進国での立法例として、スイスにおける外国人の土地取得の規制に検討を加える。それを踏まえて、わが国における外国人の私権制限の例と根拠を確認し,外国人の土地取得の制限の可能性を考えるうえでの憲法および行政法に関する課題を析出することを試みたい。
わが国は、民法第3条2項により権利能力について内外人平等の原則を採用している。いわゆる平等主義である。しかしこれとは別に外国人の権利能力を否定・制限する手法として国家賠償法第6条や外国人土地法第1条が採用する相互主義がある。しかしながら外国人の土地所有に関しては、外国人土地法1条による制限はこれまで実行されたことはなく、事実上内外人平等の原則が貫徹されている。
本報告ではこの点について私法の歴史的推移を概観し、不動産登記も含めた渉外不動産売買の問題点と課題を民法学の見地から検討する。
土地の取得・使用は一般には国内管轄事項である。しかし近年になって環境問題に関する領域管理責任原則が認知され、水資源に関する配分原則も主張され始めている。これらを国家安全保障の視点から検討すると、国内管轄事項に対する影響の可能性を見出し得る。さらに国外からの投資も安全保障と土地の取得・使用に結びつき得る。本報告は国際関係法上の原則あるいは考え方が安全保障と土地の問題に適用し得る可能性を検討する。
広大な山林を抱える北の大地・北海道が外国資本、とりわけ中国資本や中国資本と関係があるとみられる日本企業に買いあさられている。しかも、水源地を抱える上、周囲を森林に囲まれ閉鎖的なゾーンになりかねない土地がターゲットになっており、地元住民の間では「中国人の移民が増えると、こうした地域に住みつき、アンタッチャブルな集落ができるのでは…」と、懸念がささやかれている。わが国の主権は守られているのか?北海道の現状から考える。
外資(外国人含む)による国土買収が顕在化して一〇年を経た。我が国では所有地の自由な使用・収益・処分について、憲法上の財産権(第29条1項)の保護が国内外差別なく等しく適用されている。外資による国土買収がリゾート・再生エネルギー用途、目的不明で国境離島や防衛施設の周辺にも及んでいるが、こうした動きは今後、安保上、徴税上等様々な問題を惹起する可能性がある。現象化している全国の諸問題、有効な法的措置の可能性について報告する。
憲法学会では、会員の方々が憲法学会もしくは他の諸学会および所属の大学や研究機関などにおいて、個人的に発表された「学術論文の抜刷」の募集をおこなっております。論文抜刷を再度掲示し、販売することにより後進の研究材料ならびに発奮材料としたいと考えた次第です。
記
(1) ご自身が発表になっている「学術論文の抜刷」であること。
(2) この場合、発表先の機関、所属機関などは限定いたしません。
(3) 冊数論文内容は特に限定いたしません。但し、「学術論文の抜刷」に限らせていただきます。個人的な宣伝文・パンフレットの類はご遠慮願います。また、寄贈いただいた後は、すべてその使用・収益・処分の権限は憲法学会事務局にあるものといたします。
(4) 寄贈いただいた抜刷は、事務局が責任をもって保管・販売させていただきます。
(5) 寄贈いただいた「学術論文の抜刷」は、憲法学会総会の際に会場にて各一部200円(当面)で希望者に販売いたします。またその売上金はすべて憲法学会の収益として、会計上処理されます。
(6) 送付先
東京都千代田区三崎町2−3−1
日本大学法学部 福島康仁研究室
(TEL. 03-5275-8779)
但し、総会開催当日、ご持参下さいましても結構です。
(7) 送付費用につきましては、憲法学会負担とさせて頂きます。従いまして後日、切手または小為替などにて返金させていただきます。