憲法学会第121回総会並びに研究集会を、下記の通り開催いたします。ご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご出席下さいますよう、ご案内申し上げます。
令和元年5月25日
憲法学会理事長 東 裕
(1)オーストリア憲法政治における連邦参議院ー憲法制度とその動態ー
名古屋商科大学 北村貴
司 会 名城大学 渡邊亙
シンポジウム
「主権と憲法―“移民国家化”をめぐる諸問題―」総合司会 皇學館大学 富永 健
(2) 問題提起― 「移民国家化」と主権をめぐる危機の諸相
パネリスト 日本大学 東 裕
(3) 国家主権と住民投票
パネリスト 環太平洋大学 林 紀行
(4)外国人の権利と主権―政治的権利をめぐって
パネリスト 日本文化大學 村松 伸治
(5)外国人の権利保障と主権-経済的自由をめぐって-
パネリスト 日本大学 杉山 幸一
質疑応答
(1) 総会及び懇親会の出欠について、送付済みの案内状に同封のはがきで、6月1日(土)までにご返信下さい。
(2) 平成31年度の会費(機関誌代を含む)一般会員8,000円、院生会員5,000円を未納の方は、会場の受付にてお納め下さい。
(3) 懇親会にご出席の方は、懇親会費6,000円をいただきます。
(4) 会場付近の案内は下記をご覧ください。
(5) 宿泊につきましては、付近のホテルをリストアップしましたので、直接ご手配下さい。最近、ホテルの予約が取りにくくなっていますので、早めのご手配をお願いいたします。
公立学校共済組合岡山宿泊所 ピュアリティまきび TEL 086-232-0511
三井ガーデンホテル岡山 TEL 086-235-1131
アパホテル岡山駅前 TEL 086-236-3111
ヴィアイン岡山 TEL 086-251-5489
アークホテル岡山 TEL:086-233-2200
本会は、既にご承知のごとく、昭和34年4月「万国の憲法に通ずる普遍的原則を究明するとともに、わが国固有の独自性の上に憲法生活を確立する」ことに寄与することを目的として結成されたものでありますが、この際入会希望者をご紹介くださる方には、所定の入会申込書をお送り申し上げますので、その旨お知らせ下さい。
JR山陽本線 岡山駅より徒歩10分
本報告は、オーストリア憲法政治における連邦参議院に関して、憲法制度とその動態に関して、分析及び考察することを目的とする。まず、連邦参議院の構成、権限に関する憲法制度を概括する。次に、それらの憲法制度の運用動態に関して、現実の憲法政治における連邦参議院の存在意義が小さかったことを実証する。その上で、なぜ、オーストリアの憲法政治において連邦参議院の存在意義が小さいのかという点について、分析及び考察する。
入管法改正により我が国が移民国家へと変貌するのではないかとも言われる。しかし、すでに我が国における永住外国人の数は約110万人、永住者を含む中長期在留者数は230万人(全人口の1.8%)に達しているのだ(平成30年6月末現在)。現状を我が国の主権を脅かす静かな危機の進行とみるべきではないか。主権のもつ諸側面に関連して移民国家化の進行によって発生が懸念される憲法問題を整理し、憲法と国のあり方について考察する。
平成31年2月24日に、辺野古の米軍新基地建設に必要な埋め立ての賛否を問う県民投票が実施された。投票結果では、約7割が反対となったが、そもそも安全保障は、国家の主権にかかわる事項であり、特定の地方公共団体が住民投票で是非を問うべきではないとする意見がある。現行法制上、憲法95条で定められたものを除き、地方公共団体で実施されている住民投票は、条例を法的根拠とする諮問型であり、そもそも首長や地方議会を拘束するものではない。本報告では、住民投票の歴史をふりかえりながら、こうした問題について検討することとしたい。
近年、公務員試験の受験資格に国籍要件を除外する自治体が多くなっている。その背景には、最高裁が、「職員に在留外国人を任命することを禁止するものではない。」(最大判平成17年1月26日)と判示したことがある。そこで、同判決を再考することによって、「外国人の公務就任権」に関して、そもそも「公務就任権」という権利が存在するのか、また権利の性質はいかなるものであるのかを中心に、改めて検討していきたい。
平成31年4月に改正入管法が施行され、在留外国人に家族の帯同と在留更新が認められ、今後日本に永住し、経済活動をする外国人が一層増加することが見込まれる。外国人の経済活動に対する現行法上の規制について、各権利の性質との関係における制限の正当化事由を検討し、制限の根拠と主権との関わりを考察し、さらに外国人の権利保障がその性質のみによって判断することの妥当性についても検討したい。
憲法学会では、会員の方々が憲法学会もしくは他の諸学会および所属の大学や研究機関などにおいて、個人的に発表された「学術論文の抜刷」の募集をおこなっております。論文抜刷を再度掲示し、販売することにより後進の研究材料ならびに発奮材料としたいと考えた次第です。
記
(1) ご自身が発表になっている「学術論文の抜刷」であること。
(2) この場合、発表先の機関、所属機関などは限定いたしません。
(3) 冊数論文内容は特に限定いたしません。但し、「学術論文の抜刷」に限らせていただきます。個人的な宣伝文・パンフレットの類はご遠慮願います。また、寄贈いただいた後は、すべてその使用・収益・処分の権限は憲法学会事務局にあるものといたします。
(4) 寄贈いただいた抜刷は、事務局が責任をもって保管・販売させていただきます。
(5) 寄贈いただいた「学術論文の抜刷」は、憲法学会総会の際に会場にて各一部200円(当面)で希望者に販売いたします。またその売上金はすべて憲法学会の収益として、会計上処理されます。
(6) 送付先
東京都千代田区三崎町2−3−1
日本大学法学部 福島康仁研究室
(TEL. 03-5275-8779)
但し、総会開催当日、ご持参下さいましても結構です。
(7) 送付費用につきましては、憲法学会負担とさせて頂きます。従いまして後日、切手または小為替などにて返金させていただきます。