憲法学会第124回総会並びに研究集会を、下記の通り開催いたします。ご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご出席下さいますよう、ご案内申し上げます。
令和3年5月25日
憲法学会理事長 東 裕
〒046-0003
愛知県名古屋市中区錦1-20-1 (名古屋キャンパス伏見ビル)
電話 052-223-3111(代)
交通 「9.会場案内」 の項に記載 地図
◯個別報告
防衛大学校 松浦 一夫
司会 名城大学 渡邊 亙
総合司会 東洋大学 齋藤 洋
(1)カナダにおけるヘイトスピーチ規制の現在地
東京都立大学 鈴木 崇之
(2)学問の自由をめぐる諸問題
松蔭大学 高乗 智之
(3)アメリカ連邦議会による自由の助長と判例法への介入
―信教の自由規制立法への厳格審査を求めるRFRAをめぐる問題点―
東洋大学 宮原 均
(4)質疑応答
(1)出欠については、同封はがきで、6月18日(金)までにご返信下さい。
(2)令和3年度の会費(機関誌代を含む)一般会員 8,000 円、院生会員 5,000 円を未納の方は、同封の振込用紙にてお納め下さい。
なお、今回は会場で会費を納入することはできませんので、予めご了承ください。
(3)今回は懇親会を開催致しません。
(4)平成31(令和元)年度以降の主要な研究業績、学会に企画して欲しいテーマもしくは報告希望テーマを同封のはがきでお知らせ下さい。
会員の方には、はがきに報告希望テーマを積極的に記していただき、その中から報告者を原則として決めることに致します。
なお報告希望者は、報告要旨(200字程度)を事務局までメールもしくは郵便にてお送りください。
(5)会場付近の案内は、下図をご覧ください。
(6)宿泊につきましては、直接ご手配ください。
(7)今回は、オンラインでも同時双方向配信することとしました。オンラインでの参加をご希望の方は、学会案内をご覧ください。なお、オンライン開催についてのお問い合わせ先は、tkitamura●nucba.ac.jp
(●は@にしてください)となっております。
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本会は、既にご承知のごとく、昭和34年4月「万国の憲法に通ずる普遍的原則を究明するとともに、わが国固有の独自性の上に憲法生活を確立する」ことに寄与することを目的として結成されたものでありますが、この際、入会希望者をご紹介くださる方には、所定の入会申込書をお送り申し上げますので、その旨お知らせ下さい。
・名古屋キャンパス伏見ビルは、地下鉄東山線および鶴舞線の「伏見」駅を下車し、8番出口より徒歩1分です。
第124回
憲法学会研究集会報告要旨
ドイツにおけるサイバー安全保障と防衛憲法―政府の取組と議会における論議を中心に
防衛大学校 松浦一夫
現在、社会全般が宇宙空間やサイバー空間への依存を高めていることを踏まえ、日本を含む諸国の安全保障も、この新たな領域に守備範囲を拡大している。サイバー空間における軍隊の活動については、国際法分野では先行研究も多く、すでに掘り下げた検討がなされているが、各国の国内法的評価については、比較研究がほとんどない。
本発表では、軍事的サイバー防衛措置へのドイツ政府の取組とその国内法的規律に関する連邦議会の検討を中心に、在来型武力攻撃防衛措置とサイバー空間における措置の法的評価の共通点と相違点を明らかにする。そのうえで、軍隊の使用について憲法的制約を多く設けるドイツ基本法とその下で形成された防衛法制の中にサイバー防衛措置がどのように位置付けられているか最近の学説を参考に解明を試み、自衛隊によるサイバー活動の国内法的評価への示唆を得る。
カナダにおけるヘイトスピーチ規制の現在地
東京都立大学 鈴木崇之
カナダにおけるヘイトスピーチ規制は、1970年の刑法改正でヘイトスピーチ規制の条項が定められて以降、その規制と表現の自由の間を揺れ動いていた。両者の間での位置付けは、法律の制定・改廃、裁判所による判決によって容易かつ明確に示される。しかし、本報告では、その推進力となった各種シンポジウムや委員会等での議論も考察対象とする。約半世紀にわたるヘイトスピーチ規制の動態をたどることで、規制と自由のバランスを分析する。
学問の自由をめぐる諸問題
松蔭大学 高乗智之
学問の自由は民主主義を支える原理の一つである。特に大学の管理運営や研究が国家権力の介入から離れ自律的に遂行されることが憲法23条の要請であることは合意を得ている。しかし、近年、研究成果に対する社会的圧力の問題、あるいは私立大学における教授の自由や研究者団体と研究者の対立などの内部関係における問題が顕在化している。本報告では、学問の自由について再検討し、現代的な諸課題について若干の問題提起を試みたい。
アメリカ連邦議会による自由の助長と判例法への介入
東洋大学 宮原 均
合衆国最高裁は、一般的に適用され、自由への制約が合理的であるならば、その法律が宗教活動に制限をもたらしても、修正1条(信教の自由)には違反しない、とする判例法理を形成してきた。しかし、近年、連邦議会は、信教の自由制約立法への厳格審査を常に裁判所に求める法律(RFRA)を制定した。これにより、信仰を理由とする世俗的義務の免除が大幅になされ、一般人に著しい不公平感を生じさせうることになった。本報告では、議会による、判例法・司法審査方法への介入の問題を通して、自由に関する司法の役割とポピュリズムについて考察する。
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「学術論文の抜刷」ご寄贈のお願い
憲法学会では、会員の方々が憲法学会もしくは他の諸学会および所属の大学や研究機関などにおいて、個人的に発表された「学術論文の抜刷」の募集をおこなっております。論文抜刷を再度掲示し、販売することにより後進の研究材料ならびに発奮材料としたいと考えた次第です。
記
(1)
ご自身が発表になっている「学術論文の抜刷」であること。
(2)
この場合、発表先の機関、所属機関などは限定いたしません。
(3)
冊数論文内容は特に限定いたしません。但し、「学術論文の抜刷」に限らせていただきます。個人的な宣伝文・パンフレットの類はご遠慮願います。また、寄贈いただいた後は、すべてその使用・収益・処分の権限は憲法学会事務局にあるものといたします。
(4)
寄贈いただいた抜刷は、事務局が責任をもって保管・販売させていただきます。
(5)
寄贈いただいた「学術論文の抜刷」は、憲法学会総会の際に会場にて各一部200円(当面)で希望者に販売いたします。またその売上金はすべて憲法学会の収益として、会計上処理されます。
(6)
送付先 憲法学会事務局 〒101-8375 東京都千代田区神田三崎町2-3-1 日本大学 法学部 福島康仁研究室
但し、総会開催当日、ご持参下さいましても結構です。
(7)
送付費用につきましては、憲法学会負担とさせて頂きます。従いまして後日、切手または小為替などにて返金させていただきます。