憲法学会第126回総会並びに研究集会を、下記の通り開催いたします。ご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご出席下さいますよう、ご案内申し上げます。
令和4年5月25日
憲法学会理事長 東 裕
〒154-8515
東京都世田谷区世田谷4-28-1 梅ヶ丘校舎34号館
電話 03-5481-3111(代)
交通 「9.会場案内」 の項に記載 【会場案内】
○ シンポジウム:「戦後憲法史」の再検討
総合司会 皇學館大学 富永 健
名城大学 渡邊 亙
高岡法科大学 荒邦 啓介
(3) 内閣憲法調査会と自主憲法制定論
松蔭大学 高乗 智之
(4) 戦後の憲法論議と「憲法問題研究会」
都留文科大学 樋口 雄人
(5) 21世紀の改憲論の焦点
日本大学 池田 実
質 疑 応 答
(1)出欠については、同封はがきで、6月15日(水)までにご返信をお願いします。
(2)令和4年度の会費(機関誌代を含む)一般会員 8,000 円、院生会員 5,000 円を未納の方は、郵便局に備え付けの郵便振替払込取扱票にてお納め下さい(口座番号:00280-3-46651 加入者名:憲法学会)。 なお、当日、会場でもお納めいただけます。
(3)令和 2年度以降の主要な研究業績、学会に企画して欲しいテーマもしくは報告希望テーマを同封のはがきでお知らせ下さい。 原則として、報告希望テーマを記していただいた会員の中から報告者を決めることに致します。
報告希望者は、報告要旨(200字程度)を事務局までメール(fukushima.yasuhito●nihon-u.ac.jp) もしくは郵便にてお送りください。(●は@にしてください)
(4)会場付近の案内は、下図をご覧ください。
(5)宿泊につきましては、直接ご手配ください。
(6)ZOOMでのオンライン配信も行います。
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本会は、既にご承知のごとく、昭和34年4月「万国の憲法に通ずる普遍的原則を究明するとともに、わが国固有の独自性の上に憲法生活を確立する」ことに寄与することを目的として結成されたものでありますが、この際、入会希望者をご紹介くださる方には、所定の入会申込書をお送り申し上げますので、その旨お知らせ下さい。
下記リンクよりご確認ください。【会場案内】
アクセス案内:世田谷キャンパス/アクセス案内|国士舘大学 (kokushikan.ac.jp)
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第126回
憲法学会研究集会報告要旨
憲法史理解の再検討 ― 比較憲法学的観点から
名 城 大 学 渡 邊 亙
憲法史を立憲主義の発展史として理解する場合、その対象となる事象は憲法典の制定改廃にとどまらず、憲法体制の運用や憲法改正論なども含まれることになる。わが国の憲法学では日本国憲法だけが立憲主義を体現するものと捉え、いわゆる「護憲」の立場から憲法史が語られることが多い。しかし、立憲主義は国家の自律的決定を前提として歴史的・総合的に発展するものであり
、このことは比較憲法史の検討からも明らかとなる。本報告では、こうした憲法史の理解のための基礎とすべく、(戦後)憲法史の概念、立憲主義の前提と要素、立憲主義から見た憲法改正論への視点について検討を加えたい。
「広瀬試案」再読 ―
戦後憲法改正論議の端緒として ―
高 岡 法 科 大 学 荒 邦
啓 介
参議院議員・広瀬久忠が昭和32年に発表した改憲案(「広瀬試案」)は、憲法の全面的な改正を企図するものだったため、極めて網羅的な性質を持つ戦後初期の改憲案のひとつである。同試案を、戦後憲法改正論議の端緒として位置づけても良いだろう。本報告では、「広瀬試案」に関する以前の拙稿を踏まえ、新たに若干の論点に触れることとする。そうした「広瀬試案」再読を通じ、同試案の位置づけを再考するための端緒を得たい。
内閣憲法調査会と自主憲法制定論
松 蔭 大 学 高 乗 智 之
昭和32年に発足した内閣憲法調査会は、約7年の調査審議を経て報告書を提出した。憲法調査会の成立過程からみれば、そこでの主な論点は、「占領下における憲法制定過程をいかに捉えるか」の点にあった。国家の自主的な意思に基づく憲法制定は、法理上、憲法論の核心部分であるといえる。本報告では、自主憲法制定論に関する議論に絞って、憲法調査会の活動を振り返ってみたい。
戦後の憲法論議と「憲法問題研究会」
都留文科大学 樋 口 雄 人
憲法問題研究会は、岸信介内閣のもと設置された憲法調査会に対抗する形で、1958年6月に清宮四郎、宮澤俊義および我妻榮らが発起人となり結成された知識人団体であり、月例の研究会以外に、講演会の開催、雑誌『世界』での論文発表・岩波新書の出版、「声明」の公表といった啓蒙活動を積極的に展開した。本報告では、同研究会の活動が憲法改正論議に及ぼした影響について、当時の世論・政治状況等も踏まえつつ批判的検討を行いたい。
21世紀の改憲論の焦点
日 本 大 学 池 田 実
衆参に憲法調査会が設置され、政党、メディア、各種団体等により憲法改正私案が数多く作成される等、21世紀初頭は国民的な改憲論議シーズンの様相を呈した。しかし、その後は憲法審査会の活動が停滞したり、集団的自衛権の行使容認が政府の憲法解釈変更を通じて行われたりするなかで、明文改憲への気運はむしろ下がってしまった感すらないわけではない。
憲法調査会での議論や民間改憲私案の内容を振り返るとともに、96条改正案をめぐる騒動を機に喧伝され始めた特殊日本的「立憲主義」観に触れつつ、コロナ禍やロシアのウクライナ侵攻などの世界的な危機に直面し、初の明文改憲へ向けて収斂しつつあるかもしれない改憲論の“いま”とその意義を探ってみたい。
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「学術論文の抜刷」ご寄贈のお願い
憲法学会では、会員の方々が憲法学会もしくは他の諸学会および所属の大学や研究機関などにおいて、個人的に発表された「学術論文の抜刷」の募集をおこなっております。論文抜刷を再度掲示し、販売することにより後進の研究材料ならびに発奮材料としたいと考えた次第です。
記
(1)ご自身が発表になっている「学術論文の抜刷」であること。
(2)この場合、発表先の機関、所属機関などは限定いたしません。
(3)冊数論文内容は特に限定いたしません。但し、「学術論文の抜刷」に限らせていただきます。個人的な宣伝文・パンフレットの類はご遠慮願います。また、寄贈いただいた後は、すべてその使用・収益・処分の権限は憲法学会事務局にあるものといたします。
(4)寄贈いただいた抜刷は、事務局が責任をもって保管・販売させていただきます。
(5)寄贈いただいた「学術論文の抜刷」は、憲法学会総会の際に会場にて各一部200円(当面)で希望者に販売いたします。またその売上金はすべて憲法学会の収益として、会計上処理されます。(新型コロナウイルス感染症対策として、今回につきましては販売を致しません。)
(6) 送付先
〒101-8375
東京都千代田区神田三崎町 2-3-1
日本大学法学部 福島康仁研究室
但し、総会開催当日、ご持参下さいましても結構です。
(7) 送付費用につきましては、憲法学会負担とさせて頂きます。従いまして後日、切手または小為替などにて返金させていただきます。