憲法学会第127回総会並びに研究集会を、下記の通り開催いたします。ご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご出席下さいますよう、ご案内申し上げます。
令和4年10月1日
憲法学会理事長 東 裕
〒486-8502
名古屋市天白区塩釜口1-501
電話 052-832-1151(代)
交通 「9.会場案内」 の項に記載 【会場案内】
○ 個別報告
名古屋商科大学 北村 貴
司会 日本文化大學 村松 伸治
国士館大学 沖野 大輔
司会 国士館大学 百地 章
(3) 在外邦人国民審査権判決にみる国民審査権の評価
高崎経済大学 鈴木 陽子
司会 東洋大学 宮原 均
(4) ‟実践的原意主義者” S.Alito の肖像 ― Dobbs 判決における「実践」
日本文化大學 團上 智也
司会 名城大学 渡邊 亙
○ 鼎談:緊急権の立憲化について考える
国士館大学 百地 章
防衛大学校 松浦 一夫
皇學館大学 富永 健
司会 日本大学 東 裕
(1)出欠については、同封はがきで、11月7日(月)までにご返信下さい。
(2)令和4年度の会費(機関誌代を含む)一般会員 8,000 円、院生会員 5,000 円を未納の方は、郵便局に備え付けの郵便振替払込取扱票にてお納め下さい(口座番号:00280-3-46651 加入者名:憲法学会)。
なお、当日、会場でもお納めいただけます。
(3)今回は、懇親会を開催いたしません。
(4)令和 2年度以降の主要な研究業績、学会に企画して欲しいテーマもしくは報告希望テーマを同封のはがきでお知らせ下さい。 原則として、報告希望テーマを記していただいた会員の中から報告者を決めることに致します。
なお、報告希望者は、報告要旨(200字程度)を事務局までメール(fukushima.yasuhito●nihon-u.ac.jp) もしくは郵便にてお送りください。(●は@にしてください)
(5)会場付近の案内は、下記をご覧ください。
(6)宿泊につきましては、直接ご手配ください。
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本会は、既にご承知のごとく、昭和34年4月「万国の憲法に通ずる普遍的原則を究明するとともに、わが国固有の独自性の上に憲法生活を確立する」ことに寄与することを目的として結成されたものでありますが、この際、入会希望者をご紹介くださる方には、所定の入会申込書をお送り申し上げますので、その旨お知らせ下さい。
下記リンクよりご確認ください。
アクセス案内:https://www.meijo-u.ac.jp/about/campus/tempaku.html
1番出口から徒歩約10分。
1番出口を出て右(八事
坂道を通って直進、突き
キャンパスマップ:
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第127回
憲法学会研究集会報告要旨
新型コロナワクチンの強制接種に対するオーストリア憲法裁判所の合憲性審査
名古屋商科大学 北 村 貴
本報告は、オーストリアにおいて2022年2月5日に施行された「新型コロナワクチン接種義務法律(COVID-19-Impfpflichtgesetz)」の合憲性について検討する。当該法律は、18歳以上の全住民に対して新型コロナワクチン接種の義務を課するものであった。先進的な事例として注目を集めると同時に、基本権侵害との批判も根強く存在した。この法律に対して、6月29日、憲法裁判所は合憲判決を下した。(ただし、法律そのものは「政治的な理由」により廃止)。本報告では、この憲法裁判所の判決に対して分析および考察を加える。
「厳格な政教分離」説の源流 ― 宮澤説の問題点
国士舘大学 沖 野 大 輔
我が国の政教関係について、絶対分離説ないし厳格分離説と、これを緩やかに解する説とが存在する。戦後憲法学における絶対分離説ないし厳格分離説の始祖とも言うべき存在が宮澤俊義教授である。ライシテの原理を初めて本格的に我が国に紹介したとされる宮澤教授の論文「ライシテ(laïcité)の成立――フランス憲法史における――」とその他の言説とを検討し、教授がいかにしてそのような学説を主張するに至ったのかを考察したい。
在外邦人国民審査権判決にみる国民審査権の評価
高崎経済大学 鈴 木 陽 子
2022年5月25日最高裁判所は、在外邦人が最高裁判所裁判官の国民審査権を行使できないことを違憲と判断した。本判決の特徴のひとつに、参政権の周縁と位置付けられていた国民審査権を選挙権と同様の権利とした点がある。本報告はこの判決において最高裁判所が国民審査権をどのように判断したか、また根拠のひとつである違憲審査権について本判決の位置付けを検討する。これにより最高裁判所が自身の持つ違憲審査権をどのように評価しているかについて、その一端を明らかにしたい。
“実践的原意主義者”S.Alitoの肖像 ― Dobbs判決における「実践」―
日本文化大學 團 上 智 也
2022年6月24日、アメリカ合衆国最高裁は、人工妊娠中絶を女性の権利として認めたRoe判決を覆すDobbs判決を下した。この判決は、原意主義を標榜するS.Alito裁判官によるものである。合衆国最高裁裁判官のうち保守派6名全員が原意主義者を自認している現況に鑑みたとき、Alito裁判官の原意主義を検証することは、合衆国最高裁の今後を考える上で無意味ではないと思われる。そこで、本報告では、Dobbs判決を軸にAlito裁判官の原意主義について考察する。
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「学術論文の抜刷」ご寄贈のお願い
憲法学会では、会員の方々が憲法学会もしくは他の諸学会および所属の大学や研究機関などにおいて、個人的に発表された「学術論文の抜刷」の募集をおこなっております。論文抜刷を再度掲示し、販売することにより後進の研究材料ならびに発奮材料としたいと考えた次第です。
記
(1)ご自身が発表になっている「学術論文の抜刷」であること。
(2)この場合、発表先の機関、所属機関などは限定いたしません。
(3)冊数論文内容は特に限定いたしません。但し、「学術論文の抜刷」に限らせていただきます。個人的な宣伝文・パンフレットの類はご遠慮願います。また、寄贈いただいた後は、すべてその使用・収益・処分の権限は憲法学会事務局にあるものといたします。
(4)寄贈いただいた抜刷は、事務局が責任をもって保管・販売させていただきます。
(5)寄贈いただいた「学術論文の抜刷」は、憲法学会総会の際に会場にて各一部200円(当面)で希望者に販売いたします。またその売上金はすべて憲法学会の収益として、会計上処理されます。(新型コロナウイルス感染症対策として、今回につきましては販売を致しません。)
(6) 送付先
〒101-8375
東京都千代田区神田三崎町 2-3-1
日本大学法学部 福島康仁研究室
但し、総会開催当日、ご持参下さいましても結構です。
(7) 送付費用につきましては、憲法学会負担とさせて頂きます。従いまして後日、切手または小為替などにて返金させていただきます。