憲法学会のご案内


憲法学会第130回総会並びに研究集会を、下記の通り開催いたします。ご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご出席下さいますよう、ご案内申し上げます。


令和6年5月20日

憲法学会理事長 東 裕


1.日時

日時:2024年6月22日(土) 午前10時00分より午後5時00分まで
                    受付開始 午前9時30分

2.会場

国士舘大学 世田谷キャンパス(梅ヶ丘校舎34号館)

〒154-8515
東京都世田谷区世田谷4-28-1 
電話 03-5481-3111(代)
交通 「9.会場案内」 の項に記載  【会場案内】

3.総会幹事

国士舘大学  高 乗 智 之

4.研究報告

○ シンポジウム:「天皇の象徴的機能と憲法」

      司会 日本大学 池 田 実

午前の部

 シンポジウムの趣旨説明

名城大学  渡 邊 亙

(1) 皇位継承と象徴

国士舘大学  成 瀬 トーマス 誠

(2) 象徴と国政

国士舘大学  高 乗 智 之

(3) 象徴と宮中祭祀

日本文化大学  村 松 伸 治

午後の部

○ 特別報告  男系の皇統維持と旧皇族男子養子特例法(仮称)

国士舘大学 百 地 章

(4) 象徴と皇室費用

帝京大学 夜 久 仁

(5) 日本国憲法における象徴概念の検討―「象徴」の来た道、「象徴」の往く道―

朝日大学 下 條 芳 明 

5.役員会

総会当日の昼食時に開催の予定です。

6.総会

昼食後より行います。

7.懇親会

懇親会は、34号館地下学生食堂で開催いたします。
懇親会費7,000円を頂きます。

8.その他

(1)出欠については、同封はがきで、6月10日()までに【必着】ご返信下さい。

(2)令和6年度の会費(機関誌代を含む)一般会員 8,000 円、院生会員 5,000 円を未納の方は、郵便局に備え付けの郵便振替払込取扱票にてお納め下さい(口座番号:00280-3-46651 加入者名:憲法学会)。  
なお、
当日、会場でもお納めいただけます。


(3)令和3年度以降の主要な研究業績、学会に企画して欲しいテーマもしくは報告希望テーマを同封のはがきでお知らせ下さい。会員の方には、はがきに報告希望テーマを積極的に記していただき、その中から報告者を原則として決めることに致します。
なお、報告希望者は、報告要旨(200字程度)を事務局までメール
(fukushima.yasuhito●nihon-u.ac.jp) もしくは郵便にてお送りください。(●は@にしてください)

(4)会場付近の案内は、下記をご覧ください。

(5)宿泊につきましては、直接ご手配ください。



◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

 本会は、既にご承知のごとく、昭和34年4月「万国の憲法に通ずる普遍的原則を究明するとともに、わが国固有の独自性の上に憲法生活を確立する」ことに寄与することを目的として結成されたものであります。入会希望者をご紹介くださる方には、所定の入会申込書をお送り申し上げますので、その旨お知らせ下さい。


9.会場案内  国士舘大学 世田谷キャンパス 梅ヶ丘校舎34号館 2階 34A207教室

最寄り駅

小田急線梅ヶ丘駅下車、徒歩9分
東急世田谷線松陰神社前駅または世田谷駅下車、徒歩6分

キャンパスマップ

国士舘大学 - Google マップ

130憲法学会研究集会報告要旨


皇位継承と象徴
 国士舘大学 成瀬 トーマス 誠

 天皇は歴史や伝統と密接不可分な存在である。そのことは皇位継承のあり方にも反映されており、皇位は男系男子によって継承される。他方、皇位継承について規定する憲法2条は「世襲」と定めるのみであることから、皇位継承資格をより拡大する主張もなされている。本報告は現在の皇位継承に関する諸規定の制定過程における議論を簡潔に振り返った上で、いわゆる「旧宮家からの養子案」の合憲性をめぐる議論について検討を試みる。



象徴と国政
 国士舘大学 高 乗 智 之

 一部の学説は、憲法第1条の象徴規定を消極的に解し、それを根拠に天皇の国政不関与を主張する。しかし、憲法第1条は、わが国の統治に関する根本規範として定立されているものと解すべきであると考える。はたして、現行憲法下の天皇は、国家の統治作用との関係でいかに位置づけられるのであろうか。本報告は、先行研究を踏まえ、天皇の憲法上の地位と国政の関係について若干の考察を試みる。



象徴と宮中祭祀
 日本文化大学 村 松 伸 治

 学界の多数説の見解によれば、宮中祭祀(皇室祭祀)は私的行為であり、憲法第7条第10号に規定する「儀式」には該当しないことから、私人としての天皇の信教の自由にかかわる問題であると解している。その一方で、政府は平成の御代替わりの時から大嘗祭については「皇室の行事」と位置づけ、その費用を宮廷費から支出して「公的」な性格を認めている。そこで、歴史とともに伝統的に確立してきたいわば「習俗」としての側面を有する宮中祭祀について、改めて憲法上の天皇の地位を踏まえつつ若干の検討を試みたい。



男系の皇統維持と旧皇族男子養子特例法(仮称)
 国士舘大学 百 地 章





象徴と皇室費用
 帝京大学 夜 久 仁

 天皇の行為は、現在までの政府見解によれば、①国事行為、②公的行為、③その他の行為に3分類され、事実行為たる儀式は、その内容に応じてこの分類のいずれかに位置付けられる。また、国費の支出も、基本的にこの分類に応じて所管が決定される。 本報告は、とりあえずこのような分類を前提としてその内容を概観したうえで、費用の支出という観点から、皇室の行事として行われた葬場殿の儀(平成元年2月24日)と大嘗宮の儀(平成2年11月22日・23日)について考察してみたい。



日本国憲法における象徴概念の検討 ―「象徴」の来た道、「象徴」の往く道 ―
 朝日大学 下 條 芳 明

 日本国憲法の下で象徴天皇制が実施されて、今年で77年を迎える。このまさに前代未聞の試みに対して当初さまざまな戸惑いや疑問もあったが、今日では、わが国の政治的・思想的な風土の中で国民主権と共存する形で広く定着している。平成期に入ると、明仁天皇(現上皇)御夫妻により、被災地への「お見舞い訪問」や戦災地への「慰霊の旅」が頻繁に実施され、象徴天皇制は新しい展開を見せている。本報告は、(1)君主制の歴史的類型化、(2)天皇象徴規定(第1条)の由来、受容および国際的普及、(3)W.カルテフライテルによる象徴的元首論の提唱と元首概念の変容、(4)象徴天皇の統合作用の特徴、(5)明仁天皇の憲法観・天皇観、(6)平成期における象徴天皇制の能動的展開といった事項の考察を通じて、象徴天皇制の憲法学的あるいは比較憲法学的な位置付けを検討し、今後を展望したい。



 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

 

「学術論文の抜刷」ご寄贈のお願い

 憲法学会では、会員の方々が憲法学会もしくは他の諸学会および所属の大学や研究機関などにおいて、個人的に発表された「学術論文の抜刷」の募集を下記の通りいたします。論文抜刷を販売することにより、後進の研究材料ならびに発奮材料としたいと考えた次第です。

(1) ご自身が発表になっている「学術論文の抜刷」であること。

(2) この場合、発表先の機関、所属機関などは限定いたしません。

(3) 冊数論文内容は特に限定いたしません。但し、「学術論文の抜刷」に限らせていただきます。個人的な宣伝文・パンフレットの類はご遠慮願います。また、寄贈いただいた後は、すべてその使用・収益・処分の権限は憲法学会事務局にあるものといたします。

(4) 寄贈いただいた抜刷は、事務局が責任をもって保管・販売させていただきます。

(5) 寄贈いただいた「学術論文の抜刷」は、憲法学会総会の際に会場にて各一部200円(当面)で希望者に販売いたします。またその売上金はすべて憲法学会の収益として、会計上処理されます。

(6)  送付先
(総会開催当日、ご持参下さいましても結構です。)

  〒101-8375
東京都千代田区神田三崎町 2-3-1
日本大学法学部 福島康仁研究室

(7)   送付費用につきましては、憲法学会負担とさせて頂きます。従いまして後日、切手または小為替などにて返金させていただきます。


以上



[Top]