憲法学会第133回総会並びに研究集会を、下記の通り開催いたします。ご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご出席下さいますよう、ご案内申し上げます。
令和7年10月3日
憲法学会理事長 東 裕
受付開始 午前9時30分
〒939-1193
富山県高岡市戸出石代307-3
電話 0766-63-3388(代)
交通 交通案内など詳細は大学のページ内の「交通アクセス」をご覧ください。![]()
〇シンポジウム:「グローバル化する人権の論理と限界」
総合司会 日本大学 池 田 実
企画趣旨説明
名城大学 渡邊 亙
(1)ナショナリズム化するグローバリズム ― グローバル化しない人権の論理と展開 ―
東洋大学 齋藤 洋
(2)カナダ最高裁判所の憲法解釈とグローバリズム
玉川大学 関畑 崇之
(3)人権のグローバル化と立法事実
高崎経済大学 鈴木 陽子
(4)人権のグローバル化と原意主義
日本文化大學 團上 智也
(5)グローバル化の限界としての国家アイデンティティ ― 国体問題を中心として ―
皇學館大学 富永 健
(1)総会及び懇親会の出欠について、同封はがきで、10月28日(火)までに【必着】ご返信下さい。
(2)令和7年度の会費(機関誌代を含む)一般会員 8,000 円、院生会員 5,000 円を未納の方は、郵便局に備え付けの郵便振替払込取扱票にてお納めください(口座番号:00280-3-46651加入者名:憲法学会)。なお、当日、会場でもお納めいただけます。
(3)令和4年度以降の主要な研究業績、学会に企画して欲しいテーマもしくは報告希望テーマを同封のはがきでお知らせ下さい。会員の方には、はがきに報告希望テーマを積極的に記していただき、その中から報告者を原則として決めることに致します。なお報告希望者は、報告要旨(200字程度)を事務局までメール(kenpogakkai●gmail.com)もしくは郵便にてお送りください。(●は@にしてください)
(4)会場の近くに飲食店がないため、お弁当の事前予約を承ります。同封のハガキにお弁当の要否をご記載ください。
(5)宿泊は、直接ご手配ください。
(6)会場校のご厚意により送迎バスを運行致します(予約不要)。
往路 8:50 高岡駅瑞龍寺口、9:05 新高岡駅南口、9:30 高岡法科大学着
復路 17:55 新高岡駅南口、18:10 高岡駅瑞龍寺口、18:20 懇親会会場(御旅屋セリオ)付近着
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本会は、既にご承知のごとく、昭和34年4月「万国の憲法に通ずる普遍的原則を究明するとともに、わが国固有の独自性の上に憲法生活を確立する」ことに寄与することを目的として結成されたものでありますが、この際入会希望者をご紹介くださる方には、所定の入会申込書をお送り申し上げますので、その旨お知らせ下さい。
・高岡法科大学行き路線バス(高岡駅南口1番のりば8:10、新高岡駅2番のりば 8:18、高岡法科大学前 8:40)
・世界遺産バス乗車の場合「能作前」下車:徒歩2分(https://www.kaetsunou.co.jp/comp
高岡法科大学「アクセスマップ」https://www.takaoka.ac.jp/access
Googleマップはこちら
シンポジウム:「グローバル化する人権の論理と限界」
ナショナリズム化するグローバリズム ― グローバル化しない人権の論理と展開 ―
東洋大学 齋藤 洋
人権を含む自由・平等・民主主義は米国を含む西洋で構築された一種のイデオロギーであるため、グローバル化するには限界が生じている。日本国憲法も当該イデオロギーを土台として成立し、日本国民は長期にわたって試行錯誤を積み重ねつつそれを受容してきた。しかし現代国際社会の状況を鑑みると、西洋諸国に合わせるのでなく日本の歴史や文化等に基づいて当該イデオロギー内容を解釈・運用する段階に至っており、その意味である種のナショナリズム化の傾向を有することになる。今後はこのような視点で憲法解釈を行う時代に入っている。
カナダ最高裁判所の憲法解釈とグローバリズム
玉川大学 関畑 崇之
カナダ最高裁判所の憲法解釈は、欧州人権裁判所やドイツ連邦憲法裁判所とともに世界で最も引用されている。しかし、カナダ最高裁判所も初期からこのような地位にあったのではなく、諸外国の憲法解釈を積極的に参照する参照国から始まった。その後のカナダ国内の社会の変化は、カナダ最高裁判所を参照国から被参照国へと押し上げていくこととなる。本報告では、カナダ最高裁判所が国際的な地位や影響力を獲得するに至った経緯とその要因を分析する。また、こうした傾向が今後も続いていくのかについての見解を示す。
人権のグローバル化と立法事実
高崎経済大学 鈴木 陽子
違憲審査において海外の状況を立法事実とし、それらの変化を検討することは「人権のグローバル化の一環」と指摘される。本報告はこの「人権のグローバル化」を検討する素材を提供することを目的として、従来の立法事実論における立法事実の特徴や、立法事実の変化を理由とした違憲判決を整理し、海外の状況や外国の法制度、条約、国際機関等からの助言・勧告を立法事実とする特異性や、これらの変化に対する合憲性の判断について分析を行う。
人権のグローバル化と原意主義
日本文化大學 團上 智也
司法解釈による人権の拡大という「人権のグローバル化」は、アメリカ合衆国においてもみられる現象であるが、その潮流に抗っているのが原意主義(originalism)である。本報告では、原意主義による「人権のグローバル化」への対抗状況について、「規範論」としての原意主義と「解釈論」としての原意主義という二つの観点から概観することにより、日本国憲法へ示唆しうるものの可能性について検討してみたい。具体的には、原意主義の意味内容について整理した後、合衆国最高裁における判例においてどのように原意主義的主張がなされているのかについて検証する。そして、その合衆国最高裁における実例を踏まえたうえで、日本国憲法に示唆するものが何であるかについて考察を加えたい。
グローバル化の限界としての国家アイデンティティ ― 国体問題を中心として ―
皇學館大学 富永 健
今日、憲法の分野においても、国際機関の指摘・勧告等が憲法の解釈や運用に影響を与え、それが実際の裁判や立法に現われることがある。しかし、こうした国際機関の判断が妥当であるかどうかは慎重に検討すべきであろう。とりわけそれがわが国の基本的事項に関わる場合はなおさらである。本報告では、皇位継承に関する女子差別撤廃委員会の見解(令和6年10月)を「国家アイデンティティ」(EUリスボン条約中の文言)の視点を交えて考察し、グローバル化の限界としての国家アイデンティティ ― それは「国体」といってもよい — について論及する。
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憲法学会では、会員の方々が憲法学会もしくは他の諸学会および所属の大学や研究機関などにおいて、個人的に発表された「学術論文の抜刷」の募集をおこなっております。論文抜刷を再度掲示し、販売することにより後進の研究材料ならびに発奮材料としたいと考えた次第です。
記
(1) ご自身が発表になっている「学術論文の抜刷」であること。
(2) この場合、発表先の機関、所属機関などは限定いたしません。
(3) 冊数論文内容は特に限定いたしません。但し、「学術論文の抜刷」に限らせていただきます。個人的な宣伝文・パンフレットの類はご遠慮願います。また、寄贈いただいた後は、すべてその使用・収益・処分の権限は憲法学会事務局にあるものといたします。
(4) 寄贈いただいた抜刷は、事務局が責任をもって保管・販売させていただきます。
(5) 寄贈いただいた「学術論文の抜刷」は、憲法学会総会の際に会場にて各一部200円(当面)で希望者に販売いたします。またその売上金はすべて憲法学会の収益として、会計上処理されます。
(6) 送付先
(当日、ご持参下さいましても結構です。)
〒192-0986 東京都八王子市片倉町977番地 |