憲法学会第98 回総会並びに研究集会を、下記の通り開催いたします。ご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご出席下さいますよう、ご案内申し上げます。
平成19年8月23日
憲法学会理事長 竹花光範
電話 048-641-9642(代)
会場へのアクセス方法は、こちらをご覧ください。
午前の部
平成国際大学 野澤基恭
司 会 青山学院大学 佐藤和男
九州産業大学 大西斎
司 会 九州産業大学 下條芳明
元福岡高等裁判所判事 森林稔
司 会 白鴎大学 野畑健太郎
成蹊大学 浜田泰弘
司 会 近畿大学 石田榮仁郎
国士舘大学 吉田直正
司 会 大阪国際大学 奥村文男
(1)総会及び懇親会の出欠について、同封はがきで、10月1日(土)までにご返信下さい。
(2)平成19年度の会費8,000円(機関誌代を含む)を未納の方は、会場の受付にてお納め下さい。
(3)懇親会にご出席の方は、懇親会費5,000円をいただきます。
(4)平成17年度以降の主要な研究業績、学会に企画して欲しいテーマもしくは発表希望テーマを同封のはがきでお知らせ下さい。会員の方には、はがきに発表希望テーマを積極的に記していただき、その中から発表者を原則として決めることに致します。
(5)会場付近の案内は、こちらをご覧ください。
(6)宿泊につきましては、直接ご手配ください。
いわゆる「泰西国際法」は、西周、箕作麟祥らによってわが国に移入され、その後、日清、日露戦争や、その他の様々な事象を経て、日本に定着していくことになる。
その間、日本では専攻国際法学者が誕生し、徐々に世界で認められるようになった。
そこで今回の報告では、日本がどのようにして泰西国際法を受容しそれを適用したかを概観しながら、そういった環境の中で専攻国際法学者がどのように誕生し、また彼らがどのような役割を果たしたかを検証してみたい。
戦後、教育内容を決定する権限をめぐって「国家の教育権」説と「国民の教育権」説の対立は熾烈極めた。この対立は、旭川学テ最高裁判決や一連の教科書訴訟判決によって収束に向かったかにみえた。ところが昨今、学校現場での国歌斉唱をめぐる職務命令違反で処分を受けそれを不服として提訴している原告教員側の主張に、「国民の教育権」説の論調が再び繰り返されている。本報告においては、従来の教育権論争の諸学説を整理したうえで、国歌斉唱にともなう判例を含めて「教員の教育の自由」を法的に検討していく。
日本国憲法は、占領基本法であり、憲法としては、大小数多くの欠陥がある。その一つに日本国構成の基礎単位である家族制度を廃止した第二四条がある。
本報告は、GHQ内で極秘裏に行われた同条の原案であるマッカーサー憲法草案第二三条の成文化の経緯、日本の左翼官僚による一部改変と帝国議会における審議状況を概観したうえ、憲法第二四条の欠陥を鋭く解明分析し、牧野英一博士の家族生活尊重論に依拠して同条の根本的改正案を述べ、併せて各論者の所説を諸外国の家族尊重条項例を見る。
ワイマール憲法体制の短期崩壊にカール・シュミットが与えた影響は大きいとされる。非常権限等の大統領独裁論を正当化した彼の学説がワイマール憲法の規範性を形骸化させナチスへの道を開いたと考えられるためである。しかし一方で彼をワイマールの擁護者として捉え、戦後西独への影響を含め評価する研究者も存在する。本報告ではワイマール体制崩壊の原因を探りながらシュミットを中心としたドイツ国法学界の諸相を再検討したい。
現在進行中の司法制度諸改革は平成13年6月の司法制度改革審議会最終意見書に始まる。同年10月の憲法学会において報告者は、この最終意見書に至るまでのわが国司法制度の歴史を概観し、意見書の内容を検討した。同年11月には司法制度改革推進法が成立し、翌月司法制度改革推進本部が内閣に設置され、翌14年3月に司法制度改革推進計画が閣議決定された。それに基づきその後、多くの改革が行われている。本報告は、これらの改革の内容を明らかにし、その向かう方向を探ろうとするものである。